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平成30年環境厚生委員会 本文 開催日: 2018-12-05

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  1. 青森県議会 2018-12-05
    平成30年環境厚生委員会 本文 開催日: 2018-12-05


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 始  午前11時 ◯藤川委員長  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。田名部委員夏堀委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、本会議から付託された議案6件及び所管事項であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部病院局関係環境生活部関係の順に行いますので、御了承願います。  健康福祉部病院局関係の議案及び所管事項について審査を行います。  審査の順序は、初めに議案について、その後、所管事項について行います。  それでは、提出議案について、執行部の説明を求めます。──菊地健康福祉部長。 2 ◯菊地健康福祉部長  お手元にお配りしております健康福祉部関係提出議案説明書に基づいて御説明いたします。1ページを御覧いただければと思います。  県議会第296回定例会に提出された諸議案のうち、健康福祉部所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  議案第1号「平成30年度青森県一般会計補正予算(第2号)案」についてでありますが、職員の人事異動等による人件費について、所要の予算措置を講ずるため提案するものであり、健康福祉部関係補正予算額は、1億4,322万1,000円の減額となっております。この財源内訳は、国庫支出金177万5,000円、一般財源1億4,499万6,000円の減となっております。  議案第2号「平成30年度青森県療育福祉医療療育センター特別会計補正予算(第1号)案」についてでありますが、県立あすなろ療育福祉センター及び県立さわらび療育福祉センターにおける職員の人事異動等による人件費について、所要の予算措置を講ずるため提案するものであり、197万円の減額となっております。この財源内訳は、繰入金2,146万2,000円の減、繰越金1,949万2,000円となっております。  議案第21号「公の施設の指定管理者の指定の件」につきましては、青森県立はまなす医療療育センター指定管理者を指定するため提案するもので、所要の債務負担行為を設定いたしております。  以上、健康福祉部関係提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 3 ◯藤川委員長
     阿部病院局長。 4 ◯阿部病院局長  それでは、続きまして、病院局提出議案について御説明いたします。提出議案説明書を御覧いただければと存じます。  県議会第296回定例会に提出された諸議案のうち、病院局所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  議案第7号「平成30年度青森県病院事業会計補正予算(第2号)案」については、職員の人事異動等及び給与改定による人件費の補正として、県立中央病院において収益的支出1億3,615万4,000円、県立つくしが丘病院において収益的支出392万9,000円をそれぞれ減額するものでございます。  議案第18号及び議案第19号「損害賠償の額の決定の件」については、青森県立中央病院において発生した医療事故によって生じた損害についての損害賠償の額を定めるため提案するものです。  何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 5 ◯藤川委員長  ただいま説明のありました議案に対して質疑を行います。  質疑は議題外にわたらないよう願います。  なお、答弁者は挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──諏訪委員。 6 ◯諏訪委員  議案第2号「平成30年度青森県療育福祉医療療育センター特別会計補正予算(第1号)案」、青森県立はまなす医療療育センターの運営について。  管理委託代金の内訳について、また、センター管理運営について、管理業務の継続に支障が生じた場合等における指定管理者側の責任の所在についてお伺いをいたします。 7 ◯村上障害福祉課長  それでは、管理委託代金の内訳についてお答えいたします。  青森県立はまなす医療療育センターは、児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設及び医療型児童発達支援センターの業務、障害者総合支援法に規定する療養介護生活介護及び短期入所等の業務を行うとともに、医療法による病院として小児リハビリテーションを中心に小児整形外科疾患等の治療を行っています。  今定例会に提案している平成31年度から平成33年度までのセンター管理委託代金は、3年間合計で約25億500万円となっており、その内訳は、職員の人件費が約19億8,000万円、管理運営費等が約5億2,500万円となっています。  引き続いて、指定管理者側の責任の所在についてでございます。  センター管理運営については、現在、指定管理者制度により、県が日本赤十字社指定管理者に指定し、両者間でセンターの管理に関する基本協定を締結した上で、日本赤十字社が施設の管理運営を行っているところであり、施設管理において指定管理者の瑕疵により施設の汚損や利用者に係る損害等が生じた場合には、日本赤十字社がその賠償責任を負うこととなります。 8 ◯諏訪委員  はまなす医療療育センターの職員はどういう身分になっているのでしょうか。 9 ◯村上障害福祉課長  現在、はまなす医療療育センターでは、常勤職員77名が勤務しておりまして、それぞれ職種としては医師や理学療法士等でございますけれども、身分ということになりますと、日本赤十字社の規程に基づく職員ということになってございます。 10 ◯諏訪委員  日本赤十字社の職員。今回の指定管理者、議案第21号も関係ある提案になっているのですが、日本赤十字社は東京に本社があります。東京に本社がある日本赤十字社との契約、管理委託になるのですが、身分も東京にある日本赤十字社の身分になるのでしょうか。 11 ◯村上障害福祉課長  日本赤十字社の職員ということになります。 12 ◯諏訪委員  実際に日本赤十字社に管理を委託するという関係になるのですが、実際にはまなす医療療育センターで働く人たちは日本赤十字青森県支部に所属している職員ということになるのでしょうか。つまり、管理を委託する際の代金の精算というか支払いというのはどこに支払うのですか。日本赤十字社、本社は東京にあるのですが、そこに払うのでしょうか。 13 ◯村上障害福祉課長  まず、管理に関しては基本協定書を締結いたします。それは日本赤十字社の本社の社長と青森県知事が締結していることになります。その基本協定に基づきまして、毎年度、管理協定を結びまして、実際の運営は日本赤十字社が行っているということなのですが、その支払いについても最終的には日本赤十字社に対して支払っていくという形になります。 14 ◯諏訪委員  管理責任にかかわる問題だということでちょっと尋ねているだけの話で、何か複雑に問題を持っていこうなどということは一切ありませんので。管理責任と代金の関係、金目の関係、これ、とても大事なものですから。一々、東京の本社に一回払うのですか、それとも青森県支部に一旦払うのですが、それともはまなす医療療育センターにそのまま、契約上はそうなのですが、直接、はまなす医療療育センターにまず管理費は払う、こうなっているのでしょうか。 15 ◯村上障害福祉課長  実務上は、はまなす医療療育センターの口座に支払われることになります。ただ、実務的にはそうですけれども、契約上は本社との契約という形になります。支部の口座ですけれども、その帰属は本社にあるということです。 16 ◯諏訪委員  私が一番大事にしたいのは管理責任の問題なのです。後で議案第18、19号で損害賠償の問題が発生したりということが出てくるものですから。はまなす医療療育センターで何か予期せぬ支出、損害賠償などかかわるような問題が出てきた際の管理責任というのは一体どこにあるのだろうと。あくまでも東京にある本社に管理責任があるのか、それとも青森県支部、支部長は知事が座っているのですが、そこになるのか、それともあくまでもセンター運営そのものに問題が発生したからそこなのだということになるのか、そういう意味で何か損害賠償などの事例が発生した際の管理責任というのは、やはり東京本社にあるという理解でいいのでしょうか。 17 ◯村上障害福祉課長  そういう理解でよろしゅうございます。 18 ◯諏訪委員  そこは一応、確認しておきたいということです。  その際に、損害賠償が発生した場合の保険といったらいいか、センターの場合は、日本赤十字社の場合は、その場合の対応はどのようになっているものなのでしょうか。つまり、きちんと充当している、何かあった場合に、そこから手当てできると、何かそういう仕組み上のことがあったら教えていただきたいと思います。 19 ◯村上障害福祉課長  災害や損害が生じた場合の担保ということですけれども、3つほどございます。まず、1つは施設の破損に関係する部分ということで、火災保険に加入しております。それから、2つ目は施設所有管理者賠償責任保険ということで、これにつきましては施設の所有者が構造上の欠陥や管理上の不備で何か損害を与えた場合に担保するもの。それから、3つ目が病院賠償責任保険という保険がございまして、これは医療事故に対する保険。その3つのものに入っております。 20 ◯諏訪委員  大分わかってきました。管理責任の問題、それから補償というか、そういう面での手立てもとられているということを確認させていただきました。  次に移ります。  議案第18号及び議案第19号「損害賠償の額の決定の件」について、県立中央病院が加入している賠償責任保険の内容及び今回の損害賠償額について、どのように処理されるのかお伺いしておきます。 21 ◯笹谷経営企画室長  県立中央病院では、医療事故等により病院が負担する賠償責任を補填する保険に加入しており、医療行為による事故1件につき支払われる保険金額の上限は1億5,000万円となっております。  また、医療事故により勤務医師個人が負担する賠償責任を補填する保険にも加入しており、こちらにつきましては、1事故につき支払われる保険金額の上限が1億円となっております。  これらの保険に加入するために必要となる保険料は、年間約2,100万円となっております。  今回の2件の医療事故については、病院と相手方との間で和解契約が締結され、病院が相手方に支払った損害賠償金について、賠償責任保険で全額補填されることになります。 22 ◯諏訪委員  今、2,100万円というお話があったのですが、これは掛け捨てになるのでしょうか、確認です。 23 ◯笹谷経営企画室長  掛け捨てでございます。 24 ◯諏訪委員  わかっていたら教えてください。さかのぼることとか余り気にしないでいいので。今回は2つの事例で3,900万円で和解するということになったのですが、毎年2,100万円掛け捨てて、これまでの損害賠償で、これ、最高だという支払いは何か記憶にあるものが、わかったらでいいのですよ、教えていただきたいと思います。 25 ◯笹谷経営企画室長  過去5年間のデータしかございませんけれども、平成25年度に7,600万円という金額がございます。 26 ◯諏訪委員  掛け捨てでも、それだけの代償というか、準備の必要というものがあるのだなと。7,000万円台でしょう。それくらいやっぱり払ってないと、それだけの準備もできないのかなと。最初、毎年、これだけの金額を掛け捨てて、どこの保険会社なのだろうと一瞬思ったのですよ。まあ、大体、直感的に言えば、保険会社はそれで相当、変な言い方だけれども、潤うのかなと一瞬思ったりもしたのですよ。それで、最高、この間、何年間でどれぐらいの上限で払ったのかなというのをちょっとお聞きしてみたかった。  この賠償責任保険は、どの会社と契約して、これ、オープンにできるものなのですか。できなければ、何も言わなくていいです。 27 ◯笹谷経営企画室長  会社名につきましては、ちょっとこの場ではお答えできかねますけれども、民間の損害保険会社です。 28 ◯諏訪委員  そこで2つの事例の議案なのですが、一例は74歳、脳を誤って損傷した、ドリルで。もう一つの事例は70歳、他の医師の応援を受けていれば救命できたかもしれない、こういう言い方になっているのですが、もう少しわかるように説明できれば説明していただきたい。 29 ◯笹谷経営企画室長  まず、事案の概要について、簡単に御説明させていただきます。  今回の医療事故は、1件は硬膜下血腫、頭の中に血の塊ができた状態のことを言いますけれども、硬膜下血腫で頭蓋骨に穴を開けて治療する際に誤って脳に損傷、傷つけたということで、結果的に後遺障害を生じさせたものでございます。  もう1件につきましては、肺の気管支内視鏡検査を行った後に血気胸、これは肺を包む膜の中に血や空気がたまるような状態を言いますけれども、血気胸を発症し、その後、死亡したという事例でございます。当該事案については、予期せぬ死亡事故であったことから、外部の識者が入った医療事故調査委員会による調査を行い、当該委員会からは血気胸の発症については予見困難であったものの、結果として見れば、主治医が他の医師へ診療応援を依頼することで死亡を回避できた可能性があるという意見をいただいたところでございます。この医師は内科の先生でございましたけれども、例えば外科の先生等に依頼するとか、放射線部の医師に依頼するとか、といったことであれば、もっと救命の可能性があったのではないかという意見をいただいたところです。
    30 ◯諏訪委員  そこで、今回の医療事故を踏まえ、県立中央病院では教訓としてどう生かしていくのかお伺いしたいと思います。 31 ◯笹谷経営企画室長  今回の医療事故を回避できなかったことはまことに遺憾なことであり、より一層の安全意識の向上や医療技術の向上等により再発防止に努めたいと考えてございます。  具体的には、手術における個々の医師の手技、手術器具の操作等を手技といいますけれども、手技につきまして、より慎重にかつ安全に行うことを徹底すること。その疾患にかかわる専門医師と他の専門医師との連携の推進を図ること、また、これに加えまして、ダヴィンチサージカルシステム等手術機器ハイブリッド手術室の活用による低侵襲、かつ、安全性の高い手術を推進していくこと等の取組を行うこととしております。  また、これらの取組を院内全部署の責任者で構成される会議等におきまして周知徹底を図り、病院一丸となって医療安全の確保に取り組んでいきたいと考えております。 32 ◯諏訪委員  最後の質問とかかわる問題なのですが、まず、1例も2例も、どちらも病院側が先に認めたものなのか、遺族の側が問題にしてようやく認めたものなのか、今後の教訓にもかかわってくるテーマだけに、まず、そのことを聞いておきたいと思います。 33 ◯笹谷経営企画室長  最初の硬膜下血腫の事案につきましては、当初から県立中央病院側で過失を認めたというものでございます。  それから、もう1件の気管支内視鏡検査死亡事案につきましては、遺族から医療事故調査の要望もあったところでございますけれども、県立中央病院といたしましては、重大な医療事故が発生した場合、適切な対策を講じるために、医療事故対策委員会というものを設置することにしております。対策委員会の中で当該事案は予期せぬ死亡事故であるということから、自主的に医療事故調査委員会を設置し、調査したところでございます。 34 ◯諏訪委員  74歳のほうはドリルで誤って傷つけてしまったとかということになっているのですが、今後の教訓でも言われたのですが、細心の注意で当たっていれば防げたものなのであれば、今後に生かしてもらいたいし、それと70歳のほうの他の医師の応援を受けていればという問題もよくわからないのです。頼んでいればいいのでしょう。何でそういう環境になかったのか、今後生かすべき課題もそういうところにあるのかなと思うものですから、もし答えられれば答えてもらいたい。 35 ◯笹谷経営企画室長  やはり医療行為を行うに当たっては、医療安全を第一義に行っていくということが基礎中の基礎でございますので、それにつきましては、今後も細心の注意を払って医療安全を第一義に行っていくことを徹底していきたいと考えております。 36 ◯諏訪委員  これまでの医療ミスというか、医療事故にかかわっては、幾つか相談を受けている場合もあるのですが、一般的には仮に弁護士をつけようが、ドクター相手だという問題があって、一般的にはなかなか認めてもらえないという傾向があったのかなと。争いにもならないのですよ、なかなか。ということ等もあって、ぜひ誠意を持って当たるということはとても大事だし、ただ、もう一方でこういう医療事故オープンになり、新聞で報道され、議案として提出され、議会での議論にもなり、そのことによってドクターの皆さんが萎縮するということがあってはならないと思うのですよ。大いに議論もして、対応、手当ても考えていく場合に、やはりお医者さんたちはしっかりそこに向き合うと。萎縮するのではなくて、技術を磨いて、より水準の高い医療環境というか、医療技術を磨いていくということで、ぜひ立ち向かっていただきたいと思うのですよ。県病のドクターの威信にもかけ、誇りもかけて立ち向かっていただきたいという具合に思います。萎縮しないで立ち向かっていただきたいということだけは私の思いとしてお伝えしておきたいという具合に思います。  終わります。 37 ◯藤川委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案の採決をいたします。  議案第1号中所管分の原案に賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案は可決されました。  次に、議案第2号、議案第7号、議案第18号、議案第19号、議案第21号、以上5件の原案に賛成の方は御起立願います。  [賛成者起立]  起立総員であります。  よって、原案は可決されました。  次に、健康福祉部病院局関係所管事項について質疑を行います。  質疑は所管外にわたらないようにお願いいたします。  なお、答弁者は挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──菊池委員。 38 ◯菊池委員  では、所管事項について質問して参りたいと思います。  今回は国民健康保険制度の運営、もう一つは動物愛護管理行政についてという大きな2つの問いについて質問して参りたいと思います。  国保については、本年度から運営主体が市町村から県に移ったということもありますが、さきの報道等を見ていますと、今年度の平均の保険料は9万2,608円ということで、昨年度よりも2,524円下回ったという報道がなされておりました。県に移って1人当たりの負担が少しずつ減ってきているのかなという印象を受けながらも、実際の内容はどうなっていっているのかということも含めて質問して参りたいと思います。  まず、本県の国保の財政状況について、県の見解を伺います。 39 ◯逆瀬川国保広域化推進監  平成29年度の市町村国保特別会計の財政の状況でございますが、収入合計は1,785億8,106万円、対前年度比で3.2%、58億円の減でございます。支出合計額は1,739億9,848万円で、対前年度比4.8%、88億円の減でございます。収支差引額は45億8,257万円となっており、前年度に比べて30億3,565万円増加してございます。  市町村別に見ますと、収支状況が黒字の市町村数は39市町村で、赤字の市町村は1市でございます。赤字の市町村は前年度の2市から1市に減少しております。  また、単年度収入から単年度支出を控除しました単年度収支差引額を見ますと、単年度黒字の市町村数は37市町村、単年度赤字の市町村数は3町村となっております。単年度赤字の市町村は前年度の7市町村から3町村に減少しております。 40 ◯菊池委員  今の話を聞いていますと、黒字額が前年から30億3,565万円増加をしているということで、収支状況は市町村を見ても、大分改善してきているのかなということです。  もう1点、ちょっと追加で教えてもらいたいのは、一般会計からの繰入れを行っている市町村に関してはいかがでしょうか。 41 ◯逆瀬川国保広域化推進監  平成29年度の一般会計の繰入れの状況でございますけれども、法定の繰入れにつきましては地方交付税として措置されていますので、県では特に法定外の一般会計の繰入れに着目しています。法定外の一般会計の繰入れの合計額は8億7,670万円で、前年度から1億5,731万円減少しております。法定外の一般会計繰入れは、決算補填等目的の繰入れと決算補填等目的以外の繰入れがありまして、県では決算補填等の目的を重視していますけれども、繰入金の合計額は2億6,445万円で、前年度から2億6,934万円減少してございます。繰入れを行った市町村は6市町村でございまして、前年度から5市町村減少してございます。 42 ◯菊池委員  今、法定外の繰入れも11市町村から6市町村に減少しているということで、そういう意味では、市町村の国保の関係の負担、かかわる支出の部分が県の今の体制に移って、今のところは徐々に効果が出てきているのかなという側面を見ることもできます。ただ、一方でそれぞれの市町村保険料の額を見ていきますと、横浜町は13万3,579円で最高、一番低いところが風間浦村で6万7,309円ということで、差にして6万6,270円という形で、各市町村間でやはり保険料という額には大きく差が出ている状況であると思います。私はやはりそれぞれの市町村等の状況にもよりますが、県でこれから保険料というものを運営していく中では、この保険料の格差をどう県として考えているのかということについてお伺いいたします。 43 ◯逆瀬川国保広域化推進監  平成29年度までは市町村の単位で保険料を算定しておりまして、財政単位が市町村単位でございました。30年度以降は県単位の財政運営ということで、保険料の算定は市町村単位になりますが、大きな計算としては県全体で計算していきます。市町村ごとの算定については、市町村の医療費水準とか所得の水準を反映した形で、納付金を配分する形で保険料の算定に結びつけていくことになっております。したがいまして、保険料の差というのは、大きくは医療費の水準の格差によって決まってきます。今後は、医療費水準の大きな差をなるたけ医療費の適正化の取組を進めることによってならしていきまして、保険料水準の格差をできる限り小さくしていこうということで考えてございます。 44 ◯菊池委員  今、医療費の適正化等、これまで市町村運営されてきたということで、もちろん、医療費に関しての策定、費用を決めていく、それぞれの負担を決めていく部分も含めて市町村で決めているということもさまざま影響しているというのは今の説明でもよくわかるのですが、ただ、今回の都道府県に移って一番大きかったのは、納付金という制度に変えたというところであると思います。  一つ、お伺いしたいのは、この納付金というものがこれから全ての市町村で基準を統一していこうと、全国でも47都道府県あると、そういう統一した形でやっぱりやっていって、そして各市町村の、それこそ格差をなくしていきましょうという取組がやられている、そういうふうな検討をしているところもありますが、青森県はどのように考えているのですか。 45 ◯逆瀬川国保広域化推進監  納付金の算定に当たりまして、先ほども答弁しましたが、医療費水準の差を公平に負担していくということで、医療費の反映指数というものを設定しております。本県の場合は多くの都道府県と同様に最大限、医療費の水準の差を反映させるような計算でやっております。この医療費水準の反映をゼロにするといった場合は、まさに医療費の水準を反映させない形の保険料ということで、保険料水準の統一に向けて大きく進むことになりますが、ただ、本県の場合、医療費の格差がまだ依然としてありますので、仮にゼロと、反映させないといたしますと、医療費の高い市町村の分を医療費の低い市町村が多目に負担してしまうということがございますので、まだ反映指数をゼロにする環境には至っていないということで、これから少し長い時間をかけて環境を整備して、医療費の水準の格差をできるだけ縮めていくという環境整備をしながら、統一に向けて検討を進めていきたいと考えております。 46 ◯菊池委員  医療費の格差を埋めていくと。また、埋めながら、期間はお示しにならなかったですけど、統一に向けてやっていくという話だと思います。  この納付金の話でいきますと、もう一つ、各市町村のインセンティブの形で、その納付金額のそれぞれの負担、各個人に行き渡る保険料を安くすることができる制度として、今、保険者努力支援制度というものができております。これらの制度も、今回、公表資料として出されておりますが、一番頑張っているのはつがる市さん、そしてなかなか思わしくないと思う大間町という形で、40のそれぞれの市町村が今回、データとして公表されております。これ、頑張ったら頑張った分だけ、納付金のところにプラスアルファで交付金措置されるということで、やはり市町村としては頑張って、1人当たりの保険料ができるだけ抑制されるような形をとらなければいけない。  そこで、やはり県としては、この今の保険者努力支援制度の取組状況として、市町村として、大分差があるところがありますが、県はこれをどのように受けとめているのかお伺いいたします。 47 ◯逆瀬川国保広域化推進監  保険者努力支援制度は、医療費適正化に資する取組などを支援するため、国が取組の達成度や充実度を評価する指標により評価しまして、その点数に応じて交付金を交付する制度となってございます。  平成30年度の市町村分の交付金の1人当たり交付額、速報値でございますけれども、最も多い市町村は御指摘のとおり2,314円、最も少ない市町村は948円で約2.4倍の格差がございます。  市町村間の格差は、評価の配点が高い糖尿病性腎症重症化予防の取組の実施状況、保険料の収納率向上に関する取組、特定健康診査の受診率などの獲得点数の差によるところが大きいものと考えてございます。  県では、これまで市町村の取組の充実が図られますよう、県国保連合会と協力して、市町村職員を対象とした研修会を実施したり、市町村に出向いて助言をしてきたところです。今後もこうした取組などを通じて県全体の底上げを図ることが必要であると考えております。 48 ◯菊池委員  今の話を聞きまして、やはり感じるのは、この指標をずっと見ていきますと、大間町とか東通村とか新郷村とか、非常に規模が少なくなっていって、そして担い手的な、そういったプレイヤーとしてやってもらえる人材というのも、やはりなかなか見当たらないし、引き受け手がないという話もあって、もちろん、人口規模が大きくて頑張っているところに関しては、かなり高い点数が出ているようなところがありますが、もうそうではなくて、そういうところも取り組めないという自治体がやはり低い点数になってきているのかなというところも、このデータからよく見える部分があると思います。私はやはり県として、そういったところを、もちろん、頑張っている自治体は頑張って自治体として応援していく、サービスをやっていかなければいけないし、もう一方では、今、おっしゃったような底上げというような形でやらなければならない。そういう意味では、県の役割というのは、非常に国保の関係の財政を見ていくと重要になってきたなということを認識するわけです。  そこで質問に移りますが、国保の安定的な財政運営と国保事業の健全な運営について、中心的な役割を県は果たされていると思いますが、今後どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。 49 ◯逆瀬川国保広域化推進監  県では、平成30年度から青森県国民健康保険運営方針に基づいて、市町村と一体となり、国保の安定的な財政運営と市町村の国保事業の効率的な実施の確保などに努めることとしております。  県は市町村と一体となりまして、医療費適正化を含む予防、健康づくりの推進、保険料の収納率の向上、保険者努力支援交付金などの国の交付金の積極的な獲得による保険料の増加抑制などに取り組むこととしております。  特に県国保連などによる保険者事務、医療費適正化、収納対策及び健康づくり事業の共同実施の拡充による市町村の国保事業の効率化と広域化の推進、国保事務の標準化の推進、保険者努力支援制度における高得点の市町村の効果的な取組事例の情報共有、市町村における国保担当課、健康づくり担当課及び介護保険担当課の連携した取組の推進に取り組んでいきたいと考えております。 50 ◯菊池委員  保険料に関しましては、やはり住んでいる県民の皆さんからすれば、できるだけ安くなればなったほうがいいと思うのが普通の県民だと思いますし、それに応えてという言い方はあれかもしれませんが、県としてもやはり努力を重ねて、今、言ったような市町村の差であるとか、またはそうやって取り組みたいけれども、取り組んでいけないという部分をしっかり底上げして、そしてさらにはやる気があって頑張っている市町村も応援していく、そういうところも含めて、ぜひ今後とも国保財政の運営に努めていただきたいなと思います。  では、動物愛護の関係の話をさせていただきます。  こちらにつきましては、いろいろ観点はあるのですが、平成25年9月1日より現在の動物愛護管理法という法律が改正されて、おおむね5年間という形で、さらにそこから中身を改正するかどうかの議論をしていくというような形で、それぞれこれらの法律が今、運用されております。  青森県としても、この動物愛護管理法に基づいてさまざま動物関係の取組であります青森県の動物愛護管理推進計画というものを策定して、現在も取り組んでいる最中だと思いますが、よく象徴的な話で、動物の致死処分というものをゼロにしていこうという取組が全国的に話題になりまして、それらを本県としてもやはり推進しているのかなというところもあって、そういったところからきょうは質問に入っていこうと思いますが、本県においての動物致死処分の状況について、どのようになっているのかお伺いいたします。
    51 ◯原田保健衛生課長  県では、狂犬病予防法及び動物の愛護及び管理に関する法律等に基づいて、放浪している犬の捕獲、犬猫の引き取り、あるいは負傷した動物の収容をしております。捕獲した犬については、狂犬病予防法に基づき、青森県動物愛護センターにおける公示、捕獲した場所の周辺の市町村長へ通知、動物愛護センターホームページに写真等の情報を掲載し、飼い主への情報提供をしているところです。  飼い主の見つからなかった放浪犬や引き取りなどをした犬や猫については、性格や健康状態を検査した上で、新しい飼い主への譲渡や動物愛護センターでのふれあい動物として活用していますが、その他の犬猫については、一定期間経過後、致死処分の対象としております。  これらの動物の致死処分頭数については、動物愛護センター開設前の平成17年度においては、犬猫合わせて3,645頭でしたが、平成29年度においては、中核市である青森市及び八戸市分を含めて1,115頭まで大きく減少しているところです。 52 ◯菊池委員  今の説明にもありましたが、法律の改正前、そして改正後を見ていきますと、大体、今、1,000頭前後ということで、犬とか猫について、どのような内訳になっているのかあわせてお伝えください。 53 ◯原田保健衛生課長  平成29年度の処分の内訳ですが、犬については179頭、それから猫については936頭と猫が大半を占めております。 54 ◯菊池委員  公表されている資料を見ますと、かなり仔猫の数が多いのですよね。仔猫の数が、今、見ていきますと、936のうち615頭ということで、かわいい仔猫が致死処分という形になっていると。そう思うと、致死処分の頭数をどう減らすのかというのが私は県の取組としてすごい重要になってくるなと思うのですが、その取組についてはどのようになっているのかお伺いします。 55 ◯原田保健衛生課長  犬及び猫の致死処分頭数を減らしていくためには、その対象となる動物の大半を占める引き取り頭数を減少させるとともに、犬や猫が迷子にならないようにするための方策を徹底することが重要と考えております。  県では、動物愛護センターに犬や猫の引き取りを求める飼い主に対して、終生飼養することやみずから次の飼い主を探すことを指導しており、真にやむを得ない場合に限って犬や猫の引き取りをしている状況でございます。  また、テレビ、ラジオ、ホームページ、新聞及びイベント等の広報活動を通して、広く飼い主に終生飼養、適正な飼養管理、繁殖を望まない場合の不妊去勢手術及び鑑札の装着等による所有者明示について普及啓発を図っています。  さらに、飼い主の見つからなかった放浪犬や引き取りなどした犬や猫については、新たな飼い主を探すため、動物愛護センターで譲渡会を開いていますが、譲渡先を広げるため、出張譲渡会や、あらかじめ登録した動物愛護団体への譲渡にも取り組んでおります。  加えて、動物愛護センターでの引き取りが多い仔猫の対策として、今年度からは仔猫育成ボランティア事業として、センターが引き取りした仔猫を講習会を受講したボランティアに育成していただき、その後、センターが新たな飼い主を探すという取組をしており、これまでに39人の方を仔猫育成ボランティアとして登録し、うち12名に実際に活動いただいたところでございます。 56 ◯菊池委員  さまざま取組をやられて、今年度からボランティアも募集しているという形で取り組まれている話でもあります。  最近、この話をする一つのきっかけというのが、よく今、お年寄りの方とか子育てを終えた方が動物を飼って、家族のように過ごしているという姿が近所でも見受けられますし、特に最近は観光客も含めてペットと一緒に旅行するというようなことが、大分、そういった愛好家の人たちの中ではブームになっていまして、よく青森県にいらっしゃる方とか、青森県から他県に行く方と話をすると、青森県はなかなか動物に冷たいねというような話をいただきます。例えば、今、公園に犬を入れちゃいけないということで、なかなか犬が入っていけません。弘前とか弘前公園の中に入っていけなくて、抱っこして、あと、かごに入れて、一緒に連れていっても、周りの人からたまに、ここは犬を連れ込むことは、散歩というよりも抱き抱えていてもだめだというような形で注意している姿を見たりして、非常に寂しい光景もあります。そういう意味では、そういった観光客の人や地域の人たちも含めて、動物と共存する社会というのをどう県として構築していくのかというのも、私はこれから大事なキーワードになるのじゃないかなと思います。  そこで、人と動物の共生する社会の実現に向けて、県民の理解を深めることが私は重要であると思いますが、県の取組についてお伺いいたします。 57 ◯原田保健衛生課長  県では、動物愛護管理行政の総合的な推進拠点といたしまして、平成18年4月に青森県動物愛護センターを設置いたしました。また、平成20年3月に青森県動物愛護管理推進計画を策定し、人と動物の共生する社会の実現に向け、動物愛護思想及び適正飼養の普及に努めてきたところです。  具体的には、学校や社会福祉施設を訪問するなどして、命の大切さや動物に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、動物による癒しの効果を体験する動物ふれあい活動を行っております。また、飼い主に対しては、動物を最後まで適正に飼養するための心構えと必要な知識を普及するための譲渡前講習会やしつけ方教室を行っています。動物の飼養方法に問題のある飼い主や野良猫にみだりに餌を与える者については、必要に応じて市町村等と連携しながら、個別指導を行っております。  さらに、5月のゴールデンウイークや9月の動物愛護週間における動物ふれあいフェスティバルなどのイベントや新聞、ラジオ、テレビ、ホームページ等を活用いたしまして、動物の適正飼養や動物愛護思想の普及にも努めており、引き続き、人と動物の共生する社会の実現に向けてしっかりと取り組んで参ります。 58 ◯菊池委員  動物につきましては、私もいろいろな要望をしていますけれども、やはり好きな人もいれば、確かに苦手な人もいるということで、私も市議会議員のときに弘前市とかも動物と一緒に散歩ができる公園の設置等、ちょうど執行されて、やられ始めたときは、近所とか地域の人たちからも、最初、大丈夫かなという話がかなりありました。2年間実験して、3年目から一般的に認められて、それがちょうど私の近所の公園でもそういうことが、実験が最初されていましたので、アンケート結果とかを見ていきますと、大体、3割の人たちは最初は本当に反対的な意見をとられていて、なかなか難しいなと最初は思っていたのですが、徐々にそういう意見が少なくなって、その背景にはやはり熱心に動物、要するに犬とか猫に対する理解、マナー講座等を徹底して行っていって、地域の人がそれを理解していくというプロセスがやはりありました。私はそういう意味では、大きく華々しく広報していったり、そういうことももちろん大事ではあるのですが、一方では地域の中で理解者を増やしていって、そして一つずつの取組がちゃんと成功裏に終わりような形の取組のほうがよほどそういう意味では重要なのかなということを実体験としても体験してまいりました。その意味では、これから青森県が人と動物の共生する社会というものを今後実現できるように、しっかりと実地に現場を踏んで、ぜひ皆様にそういった理解を深められるような取組をしていただきたいと要望させていただきまして、本日の質問を終了いたします。 59 ◯藤川委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 60 ◯諏訪委員  正午になったようですので、できるだけ簡潔に。  手話言語の普及啓発。  手話言語法の制定に関する要望状況及び聴覚障害者団体から要望がある手話言語条例の検討に関し、広く障害者関係団体等と意見交換することで合意形成に時間を要すると考えますが、時間を要することは大事なのですが、県の見解を伺っておきます。 61 ◯村上障害福祉課長  それでは、2点のうちの要望状況についてお答えします。  県では、障害者基本法の趣旨を踏まえ、全都道府県が加入する手話を広める知事の会を通じまして、本年7月に国に対して手話言語法の制定について要望書を提出するとともに、手話に対する社会的認知を高め、普及を図っていく取組を推進し、聾者やその保護者が手話に関する正しい情報を得て、手話を習得することのできる社会の実現等を目指していくこととしております。  また、北海道・東北7県保健福祉主管部長会議を通じまして、本年6月に厚生労働省に対して、手話言語法の早期制定を要望したところです。  なお、青森県議会では、県内の聴覚障害者団体からの要望を受け、平成26年3月に手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした手話言語法(仮称)を制定することを内容とする意見書を採択し、国に対して提出したところであり、平成28年3月までには全国全ての地方自治体議会が同様の意見書を採択しているところでございます。  それから、2点目の合意形成に時間を要することに対してですけれども、障害者基本法第3条第3号において、全ての障害者は可能な限り手話を含む言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることと規定されております。  また、平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、障害者の社会的障壁の除去に必要な合理的配慮が規定されており、意思疎通に当たっては、筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、わかりやすい表現を使って説明するなどの配慮が必要とされています。  そのため、聴覚障害者団体からの要望を踏まえ、手話が言語であるということをしっかりと理解した上で、障害のさまざまな特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進ということについても配慮していく必要があることから、今後、一般社団法人青森県ろうあ協会を初めとする障害者関係団体等と必要な議論を重ね、条例制定にかかわるさまざまな課題や意思疎通に関する施策のあり方等について検討していきたいと考えております。 62 ◯諏訪委員  わかったら教えていただきたいのですが、条例化している都道府県、24道府県、これもちょっと確認ですが、市町村では170、条例化していると事前に聞いたのですが、このうち、手話言語に限定した条例と、より包括的な条例化をしている件数、この内訳はわかりますか。 63 ◯村上障害福祉課長  都道府県のみについて資料がありますのでお答えいたしますけれども、24道府県のうち、手話言語条例のみについて制定している県は3府県でございます。それから、手話言語とその他のコミュニケーションの支援も含めた一本の条例としている府県が19府県でございます。それから、手話言語条例とコミュニケーション支援条例を別々に2本立てで制定しているところが2道府県というふうになっております。 64 ◯諏訪委員  市町村のほうはつかんでいないのですよね。いいです、いいです。できるだけつかんでいただければと思うのですが、いわんとするところは、手話言語に限定して、まず条例化すると。その後に包括的な、より広い障害者関係のものも包括できるような条例に発展させることも可能だと。2本立ても可能だと。幾つかそういう手法はあるのだということを前提に考えるならば、より手話言語条例を早期に制定してほしいと言っている関係者の皆さんの期待に応えようと思えば、その判断というのはとても大事になるような気がするのですよ。だって、いつになるものかよくわからないでしょう。例えば、平成31年度中に各関係団体、全部議論して、そのようにまとめていきたいという工程表があるのだったら、何となく先が見えるのですよ。そういう工程といったらいいか、展望を持った協議というものが必要になっているのじゃないでしょうか。先が見えないのだったら、先に限定したものとして、まず出発させて、全体としてのものは後々、またどうつくっていこうかっていうことでも構わないような気もするのですよね。その点の判断ということについてはどうなのでしょうか。 65 ◯村上障害福祉課長  今、委員のおっしゃられた趣旨も十分理解できますので、そういった趣旨も踏まえまして、今後、関係団体等と必要な議論をしっかりと重ねまして、今後の条例制定にかかわるさまざまな課題や施策のあり方について検討していきたいと考えております。 66 ◯諏訪委員  国の手話言語法、あるいは地方の条例化によってどう変わるのだろうかという問題なのです。例えば、手話のできる人をもう抜本的に増やす。ろうあ者の方で、まだ手話が十分できてないという人たちは、思い切って、もう裾野を広げて、手話できる子供たちをそういう具合に形成するとか、あるいは普通の小中高の皆さんの中に手話のできる子たちをどんどん増やしていくと。派遣事業というのもあるのですが、例えばうまく派遣できないという条件をクリアするためには、そういう人たちがいっぱいいると。いつどこにでもそういう手立てがとれるという条件をつくる必要があるのだと思うのですよ。突き詰めれば、そういうことなのかなという具合に思うのですが、その際に手話言語法が、あるいは各地方の条例化ができた場合に、例えば派遣事業の国の補助事業の予算がそのために思い切って広がると。どういう見通しを持って、展望を持って、条例化の作業や法律の制定といったものが待たれているのかというところあたりは、ちょっと描いておきたいのですよ。ただ何となくわかるだけではなくて、実際問題、こうしたいという道筋が見えて、予算上の手当も見えてくるということが大事なのだと思うのですが、その辺の状況、もしお話しできることがあったら教えてください。 67 ◯村上障害福祉課長  仮に条例が制定された場合ということですけれども、手話が言語であることや障害のある全ての方のコミュニケーション手段の選択機会の確保が必要であるということについて、住民や医療、保健、福祉、教育等の関係機関等の理解が一層図られるとともに、意思疎通に関する具体的施策の効果的な実施につながっていくものであると考えております。 68 ◯諏訪委員  ある程度、答えてはいるのですが、もうちょっと展望のある予算措置の問題だとか、実際問題、やっぱり金のかかる話だとか、やれ、予算上の問題はいいのだと、いくらでも手話の環境は普及できるのだという具合に見るべきなのか、ちょっと見えるような展望を語っていただけないでしょうか。つまり、命を吹き込みたいのですよ、せっかく言語条例だとか言語法だとか言っているわけですから。 69 ◯村上障害福祉課長  繰り返しになるかもしれませんけれども、県としては意思疎通支援を必要とする全ての障害者が安心して日常生活や社会生活を送ることができるように、手話言語の普及やコミュニケーション手段の利用促進に向けて今後、他県における条例制定状況や制定後の具体的な政策の展開状況などについて情報収集をしながら、聴覚障害者団体を初めとする障害者関係団体等と意見交換を行って、さまざまな課題や意思疎通に関する施策のあり方についてしっかりと検討して参ります。 70 ◯諏訪委員  その検討状況の中に皆入るのだと思うのだけれども、少なくともここ何年間においては手話できる人をこれだけ増やしたいとか、何か見えるような工程表をつくって、検討の中身をもっと研ぎ澄まされたというか、見えるようなというか、そういう検討をぜひしていただきたいということだけは申し上げておきたいと思います。 71 ◯菊地健康福祉部長  今、諏訪委員の御意見もいただきまして、そしてまた、本会議での鳴海惠一郎議員からの質問にも答弁させていただいております。県のろうあ協会から手話言語条例の制定ということは強く要望いただいております。ただ、手話だけの条例でいいのかということについて、障害者の施策に関する協議会、障害者施策推進協議会の中でも別な障害を持った方々からそれぞれの障害特性に対応した環境整備ということについても御意見をいただいておりますので、やはりさまざまな関係団体からお話をしっかり聞くということは必要なステップではないかなと思います。また、そのステップを踏んでいくことが条例を制定した際に条例の効果、諏訪委員の言葉をお借りすれば、その条例に命を吹き込んでいくということにもなっていくと思いますので、そのようなことというのはしっかりしていきたいと思います。そういった議論を進める中で、例えば条例制定をした場合の条例の立てつけをどうするのか、それから今、諏訪委員からお話がございました子供たちに手話なりコミュニケーション環境、その意思疎通の担い手になってもらうといった場合には教育の分野が主体的な取組をしていくということも必要になります。県の中でもさまざまな部局に主体的に対応していってもらうような実務的な議論ということも必要ですし、地域の中で関係団体含め、県民の理解ということもしっかり進めていかないとだめだというふうに考えておりますので、そういったところに一定程度、時間を要するということはあるとは思いますが、決してはるかかなたに条例制定ということを見るのではなくて、先日、議会でも答弁させていただきましたとおり、一歩一歩、姿、形がしっかり見えるような形で前に進めていきたいと考えております。  どうぞよろしくお願いいたします。 72 ◯藤川委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって健康福祉部病院局関係の審査を終わります。  午さんのため、暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後0時15分 ○再 開  午後1時 73 ◯藤川委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部関係の議案及び所管事項について審査を行います。  審査の順序は、初めに議案について、その後、所管事項について行います。  それでは、提出議案について、執行部の説明を求めます。──三浦環境生活部長。 74 ◯三浦環境生活部長
     今定例会に提出されました諸議案のうち、環境生活部関係について、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  議案第1号「平成30年度青森県一般会計補正予算(第2号)案」についてでありますが、環境生活部関係補正予算額は、4,359万7,000円の減額となっております。  この財源といたしましては、一般財源4,359万7,000円の減額となっております。これは職員の人件費等の補正によるものです。  以上、環境生活部関係提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願い申し上げます。 75 ◯藤川委員長  ただいま説明のありました議案に対して質疑を行います。  質疑は議題外にわたらないように願います。  なお、答弁者は挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案の採決をいたします。  議案第1号中所管分の原案に賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案は可決されました。  次に、環境生活部関係所管事項について質疑を行います。  質疑は所管外にわたらないように願います。  なお、答弁者は挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──夏堀委員。 76 ◯夏堀委員  県境の不法投棄事案についてお伺いしたいと思ってございます。  先般、報道によれば、いわゆる原状回復対策推進協議会の不法投棄現場の開催内容を伝えるという新聞報道の中で、環境モニタリング調査の結果、遮水壁の外側にある現場に近い地点から昨年12月以降、基準を超える1,4-ジオキサンが検出されたということが報道されておりましたけれども、9月の定例会の補正予算の中でその対策ということで、新たに予算計上されたものでございますけれども、またさらに新たに基準超過の1,4-ジオキサンが検出されるという基準超過の状況と周辺の環境の影響というのは、当然、住民の方々からも、まだまだ原状回復しても、汚水といいますか、ジオキサンがまだまだ出ているのかということで不安を非常に持っている方々がありまして、これは田子町でございますので、そういう意味では、住民の方々の不安を払拭するためにも質問していきたいと思ってございますので、まず、基準超過の状況と周辺環境への影響についてお伺いします。 77 ◯西谷環境保全課長  県では、青森・岩手県境に不法投棄された廃棄物による周辺環境への影響を把握するため、不法投棄現場の周辺河川、湧水、周辺地下水を対象とする水質モニタリングを行っています。  1,4-ジオキサンについては、平成21年11月に国が定める公共用水域及び地下水の環境基準項目に追加されたことから、平成22年度にモニタリング項目に追加し、調査を実施しています。  周辺地下水における1,4-ジオキサン濃度の基準超過については、不法投棄現場と浸出水処理施設の間の斜面に設置している観測井戸ア-10において、1,4-ジオキサン濃度が平成29年12月に環境基準値である1リットル当たり0.05ミリグラムを超え、0.069ミリグラムという値で検出されたものです。  その後、ア-10等における水質モニタリング頻度を増やし、毎月調査を実施しています。これまで3月、5月、8月に1,4-ジオキサン濃度が環境基準値を超過していますが、断続的なものであり、9月以降は環境基準値を下回っています。  なお、ア-10の下流部に位置する杉倉川、熊原川におけるこれまでの水質モニタリング調査の結果では、1,4-ジオキサンは検出されていないことから、周辺環境への影響は生じていないものと考えております。 78 ◯夏堀委員  遮水壁の外側からということでございますので、9月に補正予算を組んだときも4カ所設置したという中、基本的にはそういう基準値が一部高かったりしても安全性には問題ないというような話でございましたけれども、いわゆる基準値より多い、少ないがずっと乱高下している状況がいつまで続くのかというのはなかなか予想がつかないというようなこともあるのでしょうけれども、果たして先般、9月の補正予算で4カ所ほどの井戸を設置してやるというようなことで、それで本当に大丈夫なのかということが、まだまだもっと井戸を掘る必要があるのじゃないかということも言われてたりなんかするわけでございますので、安心をきちんと確保するということが大事だと思うのですね。それをどのように取り組んでいくかという姿をきちんと執行部として見せていかないと、原状回復対策推進協議会等々でも、その中での議論が基本的に住民の方々の不安をあおるような形ではいけないのですよね。ですから、その取り組み方というか、どのように取り組んでいくのかということも、これは一つの大きな住民に対する安心安全の確保ということになっていくのかなと思うわけでございますので、その辺のところ、お伺いします。 79 ◯西谷環境保全課長  県では、ア-10における1,4-ジオキサン濃度の基準超過を受け、本年1月以降、ア-10及びその下流部に位置する湧水の水質モニタリングの実施頻度を年4回から毎月1回に増やしているほか、調査結果について、速報値及び確定値を地元田子町及び報道機関に速やかに提供し、公表しています。さらに、ア-10においては、水位及び1,4-ジオキサン濃度と相関があると考えられる電気伝導率を常時測定する機器を本年7月に設置し、データを蓄積し、専門家の意見を聞きながら、周辺における地下水質の監視強化を図っています。  なお、去る11月7日に開催した県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会において、今般の周辺地下水における1,4-ジオキサン濃度の基準超過について報告したところ、協議会委員で馬淵川流域1市6町に水道水を供給する八戸圏域水道企業団の副企業長からは、馬淵川については企業団でも水質を測定しており、特に問題は起こっていないとのコメントをいただいたところです。  県としては、今後も引き続き周辺環境における水質モニタリングを実施して、周辺環境への影響がないことを確認し、結果を速やかに公表することで地域住民の方々の安心確保に取り組んで参ります。 80 ◯夏堀委員  基本的に下流の馬淵川、杉倉川、熊原川と、田子のほうから八戸港にまでそういう経路で川が流れているわけでございまして、そういう意味では八戸市民の方々の貴重な水源にもなっているわけですね。そういう意味では、本当に一番心配されるのは、上水道の水を飲むという市民の方々の心配というのは大変なことだと思ってございます。そういう意味では、水道企業団のほうではきちんと水質を検査しているという報告でございましたけれども、そういう検査の回数も増やすというようなことで、より一層、精度を高くしていくという話でございました。これは当然、必要欠くべからざるものですので、住民の方々の安全安心、まして八戸市民の方々もこのことは注目しているわけでございますので、より一層、そういう調査を綿密にしていただきたいというところでございますけれども、そこで、現場周辺の基準が乱高下して、超過しているということもある。今年度実施した地下水の浄化にかかわる第2次評価に基づく追加対策の内容に、先ほども言いましたけれども、まさにそれに影響がないのかどうか、追加対策の内容に変わって、また予算計上して、もっともっとまたさらにというようなことがあるのかないのかということですね、そういうことをお願いしたいと思ってございます。 81 ◯西谷環境保全課長  今年度実施した地下水浄化に係る第2次評価の結果、現場内の汚染地下水について、目標である平成33年8月までの環境基準適合を達成するためには、現場内の1,4-ジオキサンによる高濃度汚染エリアを対象に、地下水の揚水量を増大させるための追加対策が必要となったところです。  今般の周辺地下水における1,4-ジオキサン濃度の超過については、断続的なものであること、また、現有施設で対応可能なため、追加対策は不要と評価した現場内の低濃度汚染エリアの地下水質と同等以下の値であることから、いずれ自然浄化により環境基準値を下回るものと見込んでいます。よって、第2次評価に基づく追加対策に影響は生じないと考えています。  なお、第2次評価に基づく追加対策については、11月7日に開催した県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会において、周辺地下水等の水質モニタリング結果も含めて説明し、委員の了承をいただいたところです。 82 ◯夏堀委員  そういう意味では、私も今、質問して、感じたのは、そういう不安が当然あるという前提で、そういう調査をきちんとやっていくという。まして、それが第2次の評価に基づく追加対策ということで、きちんとやられている。具体にそういう意味では、やはり作業工程と申しますか、それをきちんと原状回復対策推進協議会やさまざまな報道機関を通じながらも、逐一、情報を提供していくということが私は必要なことだろうと。もちろん、今までもやってこられたと思いますけれども、より一層、そういう意味では、不安、不信を払拭するという意味でも、そういうことの努力はさらに続けていただきたいと思うわけでございます。一日も早く原状回復しながら、そういう汚染水が流出、排出されないようにしていただくことを切にお願い申し上げて、私のほうからの質問を終わります。 83 ◯藤川委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 84 ◯諏訪委員  本県NPO法人の活動状況について。  毎日新聞の報道によると、NPO2,138法人休眠と掲載されていますが、本県の実態はどうなっているのかお伺いをいたします。 85 ◯福井県民生活文化課長  ただいま委員からお話のありました新聞報道でありますが、東京23区と全国20の政令市のNPO法人を対象に調査を行い、事業報告書等を提出していない法人と事業報告書等の記載内容から活動実績がないと見られる法人を休眠法人として整理したところ、平成28年3月末時点で調査対象1万7,348法人のうち、約12%に当たる2,138法人が休眠状態であることがわかったとされております。  この報道の調査対象期間と同じ平成27年度において、県が所管するNPO法人184法人の事業報告書等を確認した結果、事業報告書等未提出の法人はなく、事業報告書等の記載内容からは活動実績がないと見られる法人が16法人で、その割合は8.7%となっております。  なお、この中には、平成27年度が設立初年度のため、実績がないものの、平成28年度からは本格的に事業を実施しているケースや、平成27年度のみ事情により事業を実施できなかったものも含まれております。  県では、事業報告書等の提出がなされないNPO法人に対しては、代表者や役員全員に督促状を送付するなどにより提出を促すとともに、活動実績がないと見られる法人に対しては、電話等により今後の法人運営に対する考え方などを確認するなどの対応を進めておりまして、それぞれの法人の活動方針や課題等に応じて必要な助言等を行っております。このうち、今後の活動予定がなく、解散の意向を示した法人に対しては、法令に基づく解散の手続等について助言しており、この結果、解散に至った法人もあります。  県といたしましては、引き続きNPO法に基づき各法人の活動状況等の把握に努めていくとともに、今後の運営に関する相談等に適切に対応し、市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進して参りたいと考えております。 86 ◯諏訪委員  先ほど、184法人という数字が出てきましたよね。県内のNPO法人は418法人あるって聞いたのですが、先ほど言った184法人の意味をもう一回、ちょっと教えてくれませんか。 87 ◯福井県民生活文化課長  まず、平成30年9月30日現在、県内のNPO法人は418あります。それから、先ほど御答弁申し上げました184法人、点検したと申し上げましたけれども、これは新聞報道と同じ平成27年度において、県が所管するNPO法人の数をお話し申し上げました。県内の市町村では6つの市と町が権限移譲を受けておりまして、県内の現在の法人数418のうち、6市町で232の法人が市町の所管となっております。 88 ◯諏訪委員  184法人の意味を聞いているのですが、418法人のうち、青森市、八戸市、五所川原市、むつ市、つがる市、鰺ヶ沢町、ここは232法人、残り34市町村で180いくらという数字が出てくるのですが、なお184法人のうち、8.7%、16法人が問題があるのだという趣旨の答弁のようにも聞こえたのですが、もう一回、整理する上で、毎日新聞はこれだけの調査をやって、どーんと打ち出してきたものですから、休眠だとか問題ありと、もし言われるようなことがあったら、しっかり是正していかないとだめだという趣旨で、今、ちょっと議論させていただいております。改めて184法人の8.7%、16法人の意味をもう一度、説明していただきたいと思います。 89 ◯福井県民生活文化課長  まず、毎日新聞の調査でありますが、事業報告書等の記載から事業実績がないと見られる法人、それから事業報告書等を提出していない法人、これを数えた、それが報道にあります2,138法人ありました。この毎日新聞のカウントと同じように、事業報告書等を提出していない法人、それから事業報告書等の記載の中に事業を実施していないと見られる法人、これが合わせて184法人のうち16法人あります。県が所管する法人は184法人で、そのうち提出していない法人、それから記載内容から活動実績が見られない法人をカウントしたところ、16法人が提出していない、もしくは記載内容から活動実績がないということであります。ただし、事業報告書等を提出していない法人はありませんでした。ただし、記載内容の中で平成27年度について活動がないといっても、単年度だけ事情により実施していなかったとか、あるいは設立初年度なので事業を実施していないけれども、平成28年度からは本格的に事業を始めているというのもあるので、休眠法人と断定して申し上げることはできないということです。 90 ◯諏訪委員  休眠状態だと言われるものはないと。これだけ報道されたために、できるだけNPO法人を活動実績があり、真っ当な法人として頑張っていただきたいがゆえに、もしそういう指摘があるようなところがあったら、しっかり是正していかないとだめなものですから、数字の上でもちょっと厳密に定義もしっかりさせて、きちんと是正させるものは是正させると。休眠状態だという法人はないのですか。区分けなのですよ。是正させる必要があるというのが16法人なのですか。休眠ではないけれども、是正が必要な16法人がある、こういう理解でいいのでしょうか。 91 ◯福井県民生活文化課長  まず、休眠法人の定義なのですが、これはNPO法を所管します内閣府においても明確な定義は示しておりません。例えば、事業報告書等の記載から事業実績がないと見られる法人の中にも成立初年度で事業実績がない、翌年から事業をしている法人とか、当該年度だけ事情により実施できなかった、それからそのほかに計画していた事業が予定どおり進まないで停滞しているケースだとか、法人として解散することにしたのだけれども、解散手続に時間を要しているケースだとか、そういったさまざまな事情があります。休眠法人について、公の定義はないこと、あるいはそれぞれさまざまな事情があるということから、休眠法人が何法人あるというような形で明確に数字を申し上げることはできないというところを御理解いただければと思います。 92 ◯諏訪委員  報道にも活動準備中とか、実施時期も実施場所も記載がなかったり、活動実績に記載があるのに収支ゼロがあるとか、疑問のある法人もいろいろ目立つという具合に描いているのですが、できるだけせっかくつくられている市民の共感と参画を得て社会貢献活動を広めるという趣旨での法人ですから、いい意味で前に向かって進んでいかれるように、やっぱり指導助言をしっかりしていく必要があるという具合に思うのですよね。  昔は国の補助金もあって、NPO法人を支えていたという時代もあったのですが、ただ、その後、国の補助金はなく、助成事業だとか、直接、NPO法人に補助金を出すとかではなく、何かやる事業に対する助成事業とか補助事業とかってあるらしいのですが、現在のNPO法人を支える事業にはどういうものがあるのでしょうか。 93 ◯福井県民生活文化課長  委員から、今、お話しいただきましたように、現在のところ、補助金等で直接的に設立や運営を支援するような仕組みは県にはございません。以前は、例えば新しい公共支援事業としての対応だとか、それからNPO法ができて幾らもたたないころは、県でも基金事業、基金を造成してNPOに支援するということを行っていましたけれども、制度も定着し、それから県内400法人を超え、各分野でいろいろな社会貢献活動をしているNPO法人が増えてきたということで、現在は、直接の運営に対する支援というのはないのですけれども、施策の目的によって、例えば震災復興支援であるとか、福祉関係であるとか、NPO法人が実施する事業が県の補助事業の対象になっているものがあります。それから、国レベルでは公益財団法人等が実施している助成事業の中には、NPOが実施する事業を助成対象としているものも相当にあることから、県では、そういった公益財団法人等が実施している様々な助成事業について、ホームページに掲載して情報提供に努めているところです。  それから、県としてはNPO法人が持続的な活動を展開していくための資金調達に当たっては、活動に対する県民の共感を獲得していくことが重要であるということから、クラウドファンディングなど、県民の共感を得ながら資金調達につなげていく方策などの講座を開催するなどの支援をしているところです。  加えて、持続的な活動を展開していくためには、その活動の担い手となる人材の確保も大きな課題があることから、現在取り組んでおりますプロボノの普及などの取組を通じて、NPOを支える人材の確保に向けた支援という状況です。 94 ◯諏訪委員  終わりにしますが、一応、NPO法というのがあって、問題があれば過料を科すとか認証を取り消すとかということになっているようですが、ただ、実態として、報告書さえ出せば活動実績がなくてもなかなか手が出せないということもあるのかなということもあるので、NPO法人といえども、やはり目指す姿というか、あるべき姿に沿ってしっかりした活動をしていただきたいという具合に思うものですから、ぜひその辺を酌んでいただいて、手立てをとっていただければと。  一つだけ確認しておきますが、非営利と営利の判断基準というのはどうなるのですか。 95 ◯福井県民生活文化課長  NPO法人は特定非営利活動法人と言われておりますが、NPO法人、基本的には会費、寄附金など市民の共感を得ながら活動資金を得て、特定非営利活動を行うことを主たる目的としておりますが、その一方で、NPO法の第5条の規定により、活動資金を得るために収益事業を行うことができるとされております。いわゆる「その他の事業」を行うことができるとされております。この「その他の事業」ですけれども、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りにおいて行うことが認められており、内閣府で運用の判断基準を示しておりますが、この判断基準では、「その他の事業」の規模が過大となり、特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産、資金等を圧迫してはならず、少なくとも「その他の事業」の支出規模は特定非営利活動に係る支出を含めた総支出額、その2分の1以下であることを求めております。NPO法人がそれぞれの収益事業を行う場合には、本来の目的である特定非営利活動事業とのバランスを考えながら事業を組み立てることが望まれると考えております。
    96 ◯諏訪委員  非営利活動であっても、その他の事業に魅力を感じてしまうという側面もあらわれてくるのですよ。これは事業報告によってそこはチェックされる、何によってチェックされるのですか。 97 ◯福井県民生活文化課長  毎事業年度終了後、事業報告書を提出いただいておりますけれども、この中には会計書類も添付されております。所轄庁を通してこういった部分につきましてもチェックし、必要な助言、指導を行っているところであります。 98 ◯諏訪委員  目配りしなければいけない分野なのですよ、ここは。その他の事業は、幾らでも広がる可能性が出てくるのですよ、そこに魅力がある場合には。ぜひ目配りをしていただきたい。  次に移ります。  岩木山国有林内における不法投棄の状況と今後の対応について伺います。 99 ◯西谷環境保全課長  10月下旬に新聞報道された本事案は、林野庁東北森林管理局津軽森林管理署が管轄する国有林内の岩木山北東部の道路脇の急斜面に、木くず、廃トタン板、廃断熱材のほか、廃石膏ボード等が入った土のう袋などが不法投棄されていたものです。  県では、森林管理署とともに実施した現地調査の結果、当該投棄物は建屋の解体工事から発生した建設系廃棄物の可能性が高いと考えているところですが、現時点では原因者の特定までには至っていない状況です。  廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出した事業者が自らの責任で廃棄物を適正に処理しなければならないと定められていますが、本事案では、原因者を特定できておりません。このため、森林管理署では、土地の管理者として当該廃棄物の撤去を検討しているとのことであり、県では、森林管理署に対し、廃棄物の撤去に関する適正な処理方法を助言しているところです。  県としては、引き続き、不法投棄は許さないという強い姿勢で、市町村や関係機関と連携、協力しながら、不法投棄の未然防止と早期発見、早期解決に努めて参ります。 100 ◯諏訪委員  津軽国定公園にこういう行為が及ぶというのが問題なのです。そのほかならいいと言っているわけではないです。そういう意味ではないのですよ。岩木山に投げるかという話なのです。原因者不明だと。まあ、国定公園ですから、津軽森林管理署が片づけることになるのでしょうね、放置するわけにいきませんから。  そこで、確認できていたら教えていただきたいのですが、看板裏の急斜面に捨てたって。捨てたところに林道みたいなのがあるのですよね、トラックで行ったのかもしれませんが。この看板は、何の看板なのですか。 101 ◯西谷環境保全課長  森林管理署によりますと、当該エリアの案内板ということでございまして、現在は外されているということでございます。 102 ◯諏訪委員  案内板でいいのですか。 103 ◯西谷環境保全課長  そのように聞いてございます。 104 ◯諏訪委員  9月7日に現場を確認したと。これ、誰が確認したか聞いていますか。それから、9月13日に弘前署へ通報し、調査を依頼した。これ、森林管理者というか、どなたかが確認して弘前署に通報したと。遅くとも5月ごろに投棄したと。どうすればわかるのだろうかなと思うのですが。遅くとも5月ごろに投棄というのは、何でわかるのだろうと。よくその辺の事情がわからなくて。9月13日に警察に通報して調査依頼して、今、10月、11月、12月と、もう3カ月経とうとしているのですが、原因者不明のまま、森林管理者は国定公園がゆえに、急いでこれを撤去するということになるのでしょうね。今、言ったことについて、何か知り得ている情報があったら教えてください。 105 ◯西谷環境保全課長  最初の情報提供者は山菜採りに入った方と聞いておりまして、5月と6月に山菜採りに山に入って発見したということでございます。山菜採りの方が朝日新聞に情報提供し、朝日新聞の取材を通じて管理署が警察の方に通報したというような状況です。 106 ◯諏訪委員  そういう点では、第一発見者の情報提供というのも大事なものですね。そういうことから、いろいろ確認作業が始まってとか、早く原因者も特定できるようにしないとね。岩木山に捨てるなどというのはもってのほかだ。早く原因者を特定させる。  岩木山への不法投棄というのは今回初めてなのですか。これまでも何かあったという情報はありますか。 107 ◯西谷環境保全課長  岩木山の範囲にもよると思いますが、周辺を含めて岩木山への不法投棄はこれまでも県として把握している件はございます。 108 ◯諏訪委員  そうなのだと思うのです。最近、岩木川の河川敷でタイヤが不法投棄されたという情報も、何だかそういう話もあるところで、タイヤの撤去の話をする前に、そこで話は、過去5年間の産廃の不法投棄の発見件数と解決数を事前に資料として提示されました。そこで、よくよくこれを見ていくと、平成25年から平成29年までの新規発見件数というのがあるのです。この新規発見件数というのを平成25年から足せば471件なのです。新規発見件数が平成25年、26年、27年、28年、29年、5年間で471件も発見されるという、これは私は驚くべき数字なのだと思うのですよ。新規に発見されるわけですから。そういう具合にこの資料を読み取ったのだけれども、それが違うというのだったら、違うと言ってください。平成25年から平成29年まで、新規に発見した471件、足せば、うち解決数が63件、64件、47件、50件、37件と続いていくのですが、新規発見件数がこれほどまでに増えてきていると。一つ一つ、解決していかなければならないのだけれども。見る傾向として、新規発見件数が増えていっているというのはどうしたらいいものかという問題意識があったものですから、もし考えていることがあったらお答えいただきたいと思います。 109 ◯西谷環境保全課長  ただいま委員から471件というお話がありましたけれども、平成25年度から平成29年度までの新規発見件数は555件でございまして、新規発見件数につきましては平成25年度が143件、26年度が131件、27年度が93件、28年度が104件、29年度が84件と減少傾向にはございます。年度内に解決した件数については、平成25年度が63件、26年度が64件、27年度が47件、28年度が50件、29年度が37件と推移しており、5年間の年度内に解決した件数の累計は555件中261件、平均解決率は47.0%となっております。 110 ◯諏訪委員  新規発見件数が年度ごとにいくらか減少している。それはそれでそういう目で見るというのは大事なのですが、この5年間の新規件数がそれだけあるということのほうが驚きなのですよ。いかにこの不法投棄を根絶するかというところの何か根本のというか、そもそもの啓発活動といったらいいのかな。もっとやりようと言ったらいいか、厳し目に啓発活動をしていく上での、よりもっと抜本的な手立てが求められているのではないだろうか。そういう手立てをとってきたから、新規発見件数が減ってきたのだと言われれば、何かそういう気もしないではないのですが。より啓発活動の強化というか、何かもっと必要な手があるのではないかという思いが走るのですけれども、どうなのでしょうか。 111 ◯西谷環境保全課長  本県における不法投棄の約7割が建設系廃棄物による不法投棄となってございます。県では、これらの建設系廃棄物の適正処理の推進が喫緊の課題であると認識しているところです。このため、県では、平成29年4月から一定規模以上の工事の元請業者等に対し、建設資材廃棄物を産業廃棄物処理業者に引き渡したことを報告させる建設資材廃棄物引渡完了報告制度の運用を開始したところですが、平成30年3月末時点の提出率は約95%と、おおむね円滑に実施されております。  建設系廃棄物の不法投棄を抑止するためには、当該報告書に加えて、建設系廃棄物の発生から処理までの各段階において建設・解体工事の発注者、元請業者、産業廃棄物処理業者、行政及び県民の各主体が、自らの役割を認識して取り組んでいくことが重要です。そこで、建設系廃棄物の排出・処理等に関係する県、青森市、弘前市、八戸市及び民間団体とで構成される青森県建設系廃棄物適正処理推進会議において、建設系廃棄物の適正処理の推進に必要となる各主体の具体的な取組の方向性を明らかにするため、青森県建設系廃棄物適正処理推進行動指針の策定を進めており、近く公表予定となってございます。  県としましては、この指針に基づき、青森県建設系廃棄物適正処理推進会議のメンバーと連携して、建設系廃棄物の大規模な不法投棄の撲滅に向け、各主体の取組の促進を図って参りたいと考えております。 112 ◯諏訪委員  継続指導件数もどう見たらいいのかなと胸に刺さる思いなのですよね。平成25年度で370件、26年度で391件、27年度で358件、28年度で356件、29年度で344件。この平成29年度の344件というのがずーっと流れてきた最終的な継続指導件数になるのだと思うのですが、300件台を切ることはないと。ずっと300件台で、一つ一つ見ると、まさしく困難極まりない問題がいっぱいあるのだと思うのですよ。原因者が特定できない問題だとか、できたにしても、撤去費用がなく、そのまま放置されているとか。この継続指導件数の主なる特徴というのをもし挙げるとすれば、つまり、問題を解決していく上でここを突破しなければ200件台に下げることはできないとか、何かそういう特徴があるのだと思うのですね、突破する上での。それをどう見たらいいのでしょうか。 113 ◯西谷環境保全課長  先ほど委員から300件と御発言がありましたけれども、10年さかのぼりますと、平成20年度当時の継続指導件数545件、これが344件まで減少したということでございまして、長期間にわたる指導を要している事案の主な理由としましては、原因者や排出事業者が不明なケースのほか、原因者等を特定できても資力がなく、原状回復に時間を要することや、原因者等が行方不明となり原状回復が進んでいないということなどが挙げられます。  県としましては、長期間解決できない不法投棄事案についても、粘り強く調査や指導を徹底していきたいと考えております。 114 ◯諏訪委員  終わりにしますが、国定公園だとかそういうところは原因者不明でも撤去されていくのですよ。しかし、一方ではこういう民間の土地だとか不法投棄されても、何十年もそのままそこに置かれたまま。しかも代執行する場合の条件は限られているというので、八戸市の櫛引だとか五所川原市、むつ市、平内町の事例では、代執行した事例はあるのですが、原因者不明、何かもう一つ、突っ込んだ、足を踏み入れた対策といったらいいか、さっき500件台から300件台といったから、ああ、減っている傾向もあるのだなという理解はしたのですが、何かもう一つクリアすべき、こういう客観的な状況が整った場合には強制的にでも撤去する必要があるとか、そうしないと、300件台という件数がずっとまだ続いていくのではないだろうかという気がするので、もしその点で何か知恵というか、考えていることがあったら述べていただきたいし、なければ何も言わないでいいです。そういう状況がわかればいいです。 115 ◯西谷環境保全課長  県では、不法投棄現場につきましては現地調査や土地所有者への聴き取り調査を実施して原因者の特定に努めていますが、それでも原因者が不明なものについては、まず、廃棄物処理法において処理責任が明確化されている排出事業者に対応を求めることとしています。また、原因者及び排出事業者を特定できない場合は、当該土地所有者や管理者に対して撤去等を行っていただくよう、協力をお願いすることとしております。 116 ◯藤川委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  次に、お諮りいたします。  当委員会に付託されております特定付託案件について、さらに継続審査とすることに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、継続審査と決定いたしました。  なお、委員長報告の作成については、本職に御一任をお願いいたします。  以上をもって環境厚生委員会を終わります。 ○終 了  午後1時52分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...